企業が大学に資金とコンセプトを出し、学生がその発明を完成させた場合、その発明で企業が特許を受けるにはどうすればよいのでしょうか。そして、発明を完成させた学生には、いくらお金がもらえるのでしょうか。
特許を受けるには特許を受ける権利というものが必要で、特許を受ける権利は発明を完成させた本人が持つことになっています。ですから、学生が発明を完成させた場合、その発明で特許出願をして、特許を受けることができるのは、その発明を完成させた学生本人ということになります。
一方、特許を受ける権利は売り渡すこともできるので、企業がその発明を完成させた学生から特許を受ける権利を買い取り、企業に特許を受ける権利が移った段階で、初めて企業はその発明について特許出願をすることができることになります。そして、特許を受ける権利は財産権である以上、売主の学生はそれ相応のお金を請求することができ、料金に不服があれば売らないという選択も当然可能です。
では、企業が学生から特許を受ける権利を買い取らず、勝手に出願した場合はどうなるのでしょうか。この場合、冒認出願という拒絶理由が生じ、特許を受けることができません。仮に特許になった後であっても、特許無効審判でその特許そのものを無効にしたり、移転請求と言って学生から特許権の移転を請求することもできることになります。学生は、発明の完成を期待されてその報酬を受け取っている立場にないため、非常に強い立場にいるという認識で間違いないでしょう。
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