特許を受ける目的は、発明者としての名声を得ることもさることながら、その新しく開発した技術で自分の懐が一体いくら潤うか、現実はここが一番の関心事と言えるでしょう。ここでは、発明を完成させて特許出願を行い、実際に特許を受けることにより、発明者が手に入れることができるお金について解説していきます。
完成した発明を特許出願できるのは、発明者本人に限定されます。しかし、発明者はお金を受け取ってこの権利を売却することもできます。これが労使間で行われるのが、いわゆる職務発明と呼ばれるものです。
もちろん、大学が特許出願をする場合であっても、同様に研究者から特許を受ける権利を買い取っておく必要があります。そして、特許を受ける権利が動くときは、職務発明であろうがなかろうが、発明者には大学側にお金を請求する権利が必ず認められます。「大学の研究者が完成させた発明は全て職務発明である」と言われて疑問を抱かれる先生のお話を多くお聞きしてきましたが、大学が職務発明というならば、先生はそれに見合う相当の金銭的利益を必ず請求できるということになりますので、早々に金額交渉を行なっておくべきでしょう。
そして、意外な事実かもしれませんが、その後特許を受けることができてもできなくても、発明者にはそれ以上お金を請求する権利もなければ、お金を返す必要もありません。つまり、法律で保障されているお金を受け取るチャンスは一回きり・ワンチャンスです。大学がお金を払ってくれそうか不安なときは、特許を受ける権利の売却値を可能な限り引き上げて、買い叩かれない、持ち逃げされない十分な事前対策をせざるを得ないというのが現実でしょう。
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