特許を受ける権利の売却時
特許法上、発明の売却益が直接的に認められているのは特許を受ける権利を第三者に売却するときのみです。特許を受ける権利を正しく買い受けていなかった場合、特許無効審判という手続でせっかく成立した特許権を消滅させられたり、移転請求と言って特許権の全部または一部の返還を求められることがあります。
しかし、一度権利になってしまった後は、特許権の売買でトラブルが生じて特許権そのものの存在が危険に晒されるということはほぼありません。そのため、特許を受ける権利の売却はミスが許されず、後からそれをネタにゆすられたり、思わぬ障害が生じることがあります。
そして、特許法では「妥当な特許を受ける権利の売却額」についてまでは、規定がありません。ここは売り手・買い手の交渉次第でいくらでも変動し、特に売り手が不満を抱えていた場合は、消滅や返還のリスクを生じると考えていいでしょう。
特許の不実施補償(特許権になった後の報酬)
特許法では、特許を受ける権利を売却(譲渡)した発明者に、これ以上利益・報酬を受け取る機会を用意していません。しかし、企業によっては従業員のした発明で利益を挙げた場合は、手当として給与とは別に何らかの報酬を支払うことがあります。このような報酬の支払いを特許の不実施補償などと言います。
特許権は、実施にこそ価値があるという考え方をしていますので、そもそも実施の事業を持たない従業員、そして大学や大学の先生にはどうしても十分な利益保護が図れません。特許で利益を上げた場合、特許を受ける権利の売却額が低すぎたという理由で不足分の支払いを命じた裁判例もあり、この辺りは各企業が創意工夫をしながら、いろいろな方法で何らかの不実施補償のあり方を検討されています。
特許の不実施補償は、発明者との良好な人間関係の維持や、組織の意識向上、社会的・経済的信用の向上といった目的をもって行われます。法律上当然に認められるものではないので、受け取る側にもそれなりのメリットの提示が必要です。
特許を受ける権利は特許出願前に売るべきか?
特許を受ける権利を特許出願前に売り、売った先の企業に特許出願をしてもらうという方法と、先生が先に特許出願をしておいて、特許出願そのものを特許を受ける権利と一緒に売却し、特許出願人の名義変更をするという方法と、いずれにせよどちらかを選ぶことになります。
ここで、お勧めするのは先生が先に特許出願をしてしまって、その特許出願自体を販売するという方法です。この方法では、発明の盗用やお金関係のトラブルの発生頻度は激減し、特許出願を買うという明確な取引の対象物が存在するため、交渉も非常にやりやすくなります。
一方、アイデアだけを売るという方法は、正直全くお勧めできません。理由として、何をどの範囲で売却したかが不明確という取引の不安定さと、情報漏洩のリスクです。守秘義務契約を締結していても、一度漏洩した情報を回収して特許出願をすることは、事実上不可能です。この辺りのリスクは買い受ける側も同じなので、交渉もきわめて難航することになります。
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