研究者のための特許収益化ハンドブック

大学で完成させた発明を先生自らの手で収益化するために検討すべき最初の一手


権利者

ⓘ 特許を受ける権利 ≒特許出願をすることができる権利。特許を受ける権利を持っていないと、特許出願をすることができない。特許を受ける権利は原則として発明者に帰属するので、仮に大学が特許出願をするのであれば、大学は発明者から特許を受ける権利を買い取る必要がある。

ⓘ 職務発明規定 従業員が業務命令(自己の職務)として完成させた発明の特許を受ける権利の扱い方について、労使間で特別の契約をすることができることを定めた特許を受ける権利の例外規定。大学の研究成果は一般に職務発明に該当しない場合が多い。

発明者

ⓘ 発明者 課題解決に必要な技術的思想の創作に実質的に関与したことが必要。資金の提供者や検算・実験補助など、発明者の手足として働いたような人は特許法のいう発明者にはならない。

ⓘ 共同発明 二人以上で共同して発明を完成させた場合は、その実質的関与者全員が一つの特許の受ける権利を共有することになる。特許を受ける権利が共有となっている場合、特許出願は共有者全員で行う必要がある。
本当は共同発明者が他にもいるのに、その発明者の名前が書かれていない特許出願がされた場合は、特許を受けられない。一方、発明の完成に実質的に関与していない人を共同発明者として記載することは自由であるが、書類上は特許を受ける権利を持っている人であり、特許権者になりうる非常に強い立場にいる人と判断される点には注意が必要。

 テキストの入手方法

テキストは、フィラー特許事務所の物販サイト(Square店)から購入いただけます。
テキストは、普通郵便で発送します。
内容は、冊子、電子書籍(PDFバージョン)、このYouTubeとは別の解説動画(Vimeoで視聴)の3点です。
価格は5,500円で、同価格の無料相談(45分)がご利用いただけます。

研究者のための特許収益化ハンドブック

研究者のための特許収益化ハンドブックは、大学で生み出した研究成果を事業化しその収益を次の研究に活かすための具体的なステップを学ぶためのオリジナルテキストです。

大学任せにしない研究者のためのTLO

大学の対応に疑問がある先生は、こちらのフォームからお問い合わせください。お問い合わせは無料です。