開設:2024年12月13日
公開:2025年04月11日
弁理士 中川 真人

顧客を横取りされた時の戦い方

 顧客を横取りされた時の戦い方


顧客を横取りされた時、どのような方法で顧客に接近したのかで対応は大きく二つに分かれます。一つは貴社と同じような、または紛らわしい看板や広告を使ったもの、もう一つは顧客名簿をなんらかの方法で盗み出されて接触された場合です。ちなみに、写真の鳥はサギです。

原則は商標法か不正競争防止法で戦う

ただし、どちらも事前の仕込みが必要です。

もし、誰かが貴社の登録商標をそのまま使用していたり、紛らわしい似たような商標を別に用意して顧客を誘引していた場合であれば、商標権侵害事件として裁判所に訴訟を提起します。この場合に必要な証拠は、「顧客がニセモノの名称・マークを見て勘違いしてしまった」という事実の存在です。これを出所の混同といいます。

一方、例えば顧客名簿を過去の従業員が盗み出して、直接接触されたような場合はどうすればよいのでしょうか。このような場合は、不正競争防止法違反(営業秘密侵害事件)として、裁判所に訴訟を提起します。不正競争防止法違反を主張する場合には、貴社が顧客名簿を営業秘密(マル秘)として適法に管理していたことを証明する資料が必要です。

どちらの場合も、顧客を横取りされる前に商標登録出願をしていたか、顧客名簿を営業秘密として適法に管理していたという記録を客観的に示せる資料を用意できる状態にしておくことが必要です。つまり、どちらも事前の仕込みが必要です。このような事前の仕込みなしで顧客を横取りされた場合、後からできる対抗策は現実問題としてほとんどありません。

原則は商標法か不正競争防止法で戦う

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