開設:2024年12月13日
更新:2025年01月08日

シナモリーガル

偽ブランド品であることを知らずに売っても逮捕されるのか?

偽ブランド品であることを知らずに売っても逮捕されるのか?

偽ブランド品であることを知ってて売るのは誰でも問題なのはわかると思いますが、偽ブランド品であることを知らずに販売してしまった場合は、何かしらの罪に問われることがあるのでしょうか。

結論から言うと、販売している商品が偽ブランド品であることを知らなかったとしても、商標権の侵害として責任を負うことになる場合があります。

知的財産権特有の「過失の推定」という規定

少なくとも民事責任は負う可能性があります

まず、あまり知られていないロゴマークのような模様がついている商品を仕入れ、それを何気なく販売していたとします。ところが、ある日突然商標権者と名乗る人から「貴社の販売している製品は当社の商標権を侵害するものです。」という内容証明が送られてくることがあります。調べてみると、確かにその模様はどこかの会社の登録商標で、警告主とは無関係の人から仕入れてしまっていた場合は商標権の侵害が成立してしまいます。

次に、よく知っているブランドバックが安値で手に入ると言うので仕入れに応じ、それを販売していたとします。その場合も、そのブランドバックがいわゆる非正規品・偽ブランド品だったとすれば、同様に商標権の侵害となり販売の停止や損害賠償の支払を請求されることになります。

ここで、いずれの場合も「そのような商標登録があることを知らなかった」「非正規品であることを知らなかった」は言い訳になりません。知的財産法の世界では過失の推定という独特の規定が用意されていて、事前に調べなかった・商標権者に確認しなかったあなたが悪いという主張が通りやすくなっているのです。これは、登録商標は誰でもインターネットで確認できるようになっているためで、このような事態にならないようにするための確認を使用可能性調査・販売可能性調査などと呼びます。

正規品の証明は一般に商標権者を本人確認する方法で行います

正規品の証明は一般に商標権者を本人確認する方法で行います

ファーストコンタクト

商標権に関する疑問・ご質問は、まずこちらのフォームからご連絡ください。2〜3営業日をめどにフィラー特許事務所からご返信先メールアドレス宛に回答をお送りいたします。このフォームの送信により料金が請求されることはありません。調査案件は継続相談(顧問)契約がおすすめです。ご参考に、継続相談サービスの料金を掲載しておきます。

スポット相談 ¥ 5,500 / 60分

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合計720分相当のタイムチャージを確保していただく個人向けの継続相談サービスです。自動更新制ではありません。

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一月あたり180分相当のタイムチャージを確保していただく法人向けの継続相談サービスです。出願に関する代理業務は弁理士・中川真人が行い、法人顧問契約先料金が適用されます。自動更新制ではありません。