金型発注は製品開発の最終段階で行われる山場ですが、その前にやっておくべきことがあります。それは金型から成形される完成品の意匠登録出願です。これは、意匠登録を受けて他社の模倣から自社製品を守りましょうという一面的なものではなく、他社とトラブルを起こした時のための保険として、意匠登録を受けられるか受けられないかに関わらず、必ず通しておきたい最大の自己防衛策なのです。
金型の発注はあらゆる製造業の中で最大の投資事業といえますが、金型の発注前には必ずその金型で成形される完成品を意匠登録出願しておき、可能であればその結果まで確認しておくべきです。もちろん意匠登録を受けられるのであれば受けておくことがベストですし、仮に拒絶理由が通知されて意匠登録を受けられなかったとしても、何条違反で拒絶されたのか、きちんと特許庁による見解を受けておくことが大変重要です。
もし、金型を発注した後になってその成形品が他社の登録を受けている意匠と被っていたら最悪です。製品のデザインは、現に登録を受けている意匠と、登録を受けられるけどまだ受けていない意匠と、そもそも登録を受けられない意匠の3種類があります。ここで、発注した金型は少なくとも登録を受けられるけどまだ受けていない意匠か、そもそも登録を受けられない意匠のどちらかでないといけません。
そこで登場するのが意匠登録出願というやり方です。意匠登録出願をすれば、発注しようとしている金型から成形される製品が上に掲げたどの意匠に該当するかがわかります。登録査定がされれば安心のGO、拒絶査定がされたらその内容を確認します。それが他人の登録意匠が原因の拒絶理由なら速やかに設計修正、新規性・創作非容易性違反であればこれも安心のGOです。ただし、この判断は弁理士にしてもらうようにしてください。
意匠登録出願に関する疑問・ご質問は、まずこちらのフォームからご連絡ください。2〜3営業日をめどにフィラー特許事務所からご返信先メールアドレス宛に回答をお送りいたします。このフォームの送信により料金が請求されることはありません。ご参考に、フィラー特許事務所の意匠登録出願料金を掲載しておきます。顧問契約のある方は、顧問先料金となります。
意匠登録出願に必要な調査全般を行い、出願起案書を作成するまでの料金です。金型対応であれば必ずしも必要ありません。
意匠登録出願に必要な書類を作成し、特許庁に意匠登録出願を行う料金です。
登録査定が通知された後、初回登録料の納付手続を行う料金です。拒絶査定の場合は必要ありません。