開設:2024年12月13日
更新:2025年01月05日

シナモリーガル

商標登録を受けるために用意するもの

商標登録を受けるために用意するもの

商標登録は、登録を受けられる方の氏名・会社名、登録を受けたい商標、何につける名前かの商品情報があれば、概ね5〜8万円程度で登録を受けられます。料金の内訳は、特許庁に支払う審査料と登録料、そしてその残額が弁理士の報酬です。登録は10年間有効で、特許庁に支払う登録料は、一括納付と二分割納付から選択できます。

原則はドメインと同じで早い者勝ち

ただし、審査があります。

商標登録は新規性が必要ありませんから、すでに商品名として使用していて広く知られている場合であっても登録を受けることができます。ただし、他の誰かがその商品にその商品名で商標登録をかけている場合は2番手となり、商標登録を受けることはできなくなります。ドメインの取得と仕組みはほとんど同じですが、登録を受けたい文字列や図形が、本当に登録させてよいものなのかという審査が必ず行われる点で異なります。

登録を受けられるのは、主に文字列としての商品名、図形で表される音にして読むことができないロゴ、ロゴと文字列の組み合わせの3パターンになります。彩色の組み合わせや音・音楽も登録を受けられる場合があります。また、漢字やアルファベットで書いた商標であっても読み方を登録することはできません。

一方、登録を受けられる名前かどうかと、使用してよい名前かどうかは別問題です。例えば、自動車に商標「くるま」は登録できませんが、自動車を「くるま」という商品名で販売することは問題ありません。また、登録を受けられてもトラブルになりやすい名前であったり、隠語として使うなとされる名前や命名規則といった、一般に知られていないルールも存在しますので、この辺りの調査も含めて商品の名付けには可能な限り特許事務所・弁理士のフィルターを通しておくことをお勧めします。

早さも大事ですが調査も同じくらい大事です

早さも大事ですが調査も同じくらい大事です

ファーストコンタクト

商標登録に関する疑問・ご質問は、まずこちらのフォームからご連絡ください。2〜3営業日をめどにフィラー特許事務所からご返信先メールアドレス宛に回答をお送りいたします。このフォームの送信により料金が請求されることはありません。フィラー特許事務所では、便利なパッケージサービスもありますので、そちらもぜひご覧ください。