公開:2025年7月7日
弁理士 中川 真人

有名人の顔写真をサムネイルに使ったら

1. 自分で撮った写真の場合


他人が撮影した有名人の写真を使うことは、普通に著作権(複製権)の侵害になります。ここで、被写体になっている有名人に著作権があるわけではないので注意してください。

では、自分で撮った写真なら著作権の侵害にならないのかというと、確かに著作権の侵害にはならないかもしれませんが、その有名人の写真をサムネイルに使うことで、他人の肖像権を侵害することになりかねません。さらに、有名人という特性を考えると、その有名人の集客力を利用して、本来であれば得られなかったであろうレベルの集客を達成した可能性が生じ、この場合は有名人のパブリシティ権を侵害したことになり得ます。

2. パブリシティ権


パブリシティ権は、法律で直接規定されている権利ではありませんが、裁判によって認められた前例のある権利です。要は、有名人の知名度を借りて、さらには信用に便乗して、全く関係のない自分の商品やサービスを売り込むのに無断で使用されたのであれば、その有名人には何らかの権利侵害が主張できてもおかしくありません。

そこで認められたのがパブリシティ権という権利です。権利の性質の詳細には触れませんが、有名人の写真はそれ自体が商標であったり何かの識別マークであるというものではないものの、その知名度には価値があり、無断で使用すると権利侵害になることが明確にされました。

3. 大丈夫な基準


パブリシティ権は、判例上認められているものですので、著作権法以上に「こうすれば大丈夫」という基準の存在しない権利です。

少なくとも、本人の承諾を取り、なんらの権利行使を行わないという約束を取り付けておきましょう。とはいうものの、一般の方に「写真の使用許諾」のような契約を提案する機会は持ちにくいとは思いますので、素材として使用してよいと許諾を受けた写真以外を、サムネイルに使うことはやめましょう。

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