他の企業から共同開発を持ちかけられたら、まずは誰が特許を受けるのかを確認するようにしましょう。特許法は「発明者は特許権者になれる」という規定を作っているだけで、誰が、どれくらいの持分で、いくらお金を受け取っていくら支払うべきかといった具体的な「決まりの中身」についてまでは言及していません。お金については、あくまで当事者の合意と契約で自由に決めてくださいというのが特許法の作りです。
では、具体的に何に気をつけてどのような契約を行えばよいのか、その概略をここで見ていきましょう。
A社とB社が法人の共同出願として特許出願をすると、特許権はA社とB社の共有となります。ここで持分を決めることもできますが、何も決めなければ1/2ずつの持分ということになります。特許権は共有状態でもA社はB社のことわりなしに、自由に特許発明の実施もできれば差止請求訴訟も損害賠償請求訴訟もすることができます。ただ、差止請求訴訟などをして、相手から特許無効審判のような応戦をされてしまうと、仮にA社が単独で訴訟を起こしていたとしても、特許無効審判の手続は最終的にA社とB社の両方で共同の手続をしないと連携不足で特許そのものが無効にされる危険があります。
一方、B社がA社に特許を受ける権利を譲渡して、A社の単独名義で特許出願をすることも可能です。そして、B社は特許権者となったA社から特許権のライセンスを受けてB社もその特許発明の実施の事業をするか、A社から発明を買い取った代金としてお金を受け取るということも可能です。このお金の決め方は、A社とB社が自由に決めて構いません。一般には会計処理が有利になるように決めるのが望ましいので、税理士の先生と相談して方法を決め、弁護士の先生に契約書を書いてもらうというパターンになります。
現実的な問題として、共同開発契約書といった内容は大企業や投資家に有利に働くようにできています。他の企業から共同開発を持ちかけられたら、まずは自分たちで用意した弁理士に、持ちかけられた共同開発契約書の内容にどのようなことが書かれているのか、一方的に不利なことは書かれていないか、確かめてもらうことが鉄則です。
特に、初めて共同出願の取引をする場合や、起業後間も無くの状態で共同開発を持ちかけられた場合、何か裏の目的があることも想定する必要があります。特許については一般に知られている知識と実際に特許法が規定している特許制度の差が激しいので、そこに漬け込んでせっかくの成果物を独り占めしようとしたり、都合の良い下請けとしてこき使おうとしていることも珍しいことではないのです。
そのためには、あなたの会社の開発実情をよく知っている弁理士の協力が欠かせません。明細書を上手く書けるとか、そういう特許庁との手続能力だけでは無く、特許制度をうまく活用するためのアドバイスができる特許制度を上手く操れる弁理士との協力が必要です。そのための知財経営支援がシナモリーガルです。他の企業から共同開発を持ちかけられたらまず、シナモリーガルまでご連絡ください。
疑問・ご質問は、まずこちらのフォームからご連絡ください。2〜3営業日をめどにフィラー特許事務所からご返信先メールアドレス宛に回答をお送りいたします。このフォームの送信により料金が請求されることはありません。共同開発案件は継続相談(顧問)契約がおすすめです。ご参考に、継続相談サービスの料金を掲載しておきます。
フィラー特許事務所(JR大阪駅前)またはオンラインでご利用いただける対面の相談サービスです。
合計720分相当のタイムチャージを確保していただく個人向けの継続相談サービスです。自動更新制ではありません。
一月あたり180分相当のタイムチャージを確保していただく法人向けの継続相談サービスです。出願に関する代理業務は弁理士・中川真人が行い、法人顧問契約先料金が適用されます。自動更新制ではありません。